日常の自動車運転で我々はよく知っている交通違反行為に気を付けていますが、実は道路上にはあまり知られていない、しかし重要な違反行為も潜んでいます。
この記事では、自動車運転時の「隠れた」違反行為に焦点を当て、交通法規の落とし穴についてを
車屋歴10年以上、毎週5万台近く中古車が出品されるオークション会場に加盟している車屋のプロが、分かりやすく解説します。
この記事を読むことで自動車運転における知識が向上し、より安全かつ法的に適切な運転ができるようになります。
自分の運転がより安全で合法的になるための参考にしてください。
過労運転等の禁止
内容
- 道路交通法の第66条
- 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
罰金
- 道路交通法の第117条の2の2の7
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
違反点数
- 安全運転義務違反の2点
チャイルドシートを使用しないでの幼児乗車の禁止
内容
- 道路交通法の第71条の3の3
- 自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
罰金
- 無し
違反点数
- 幼児用補助装置使用義務違反の1点
車検ステッカーを貼らないことと車検証不携帯の禁止
内容
- 道路運送車両法の第66条
- 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行してはならない。
罰金
- 道路運送車両法の第109条の9
- 50万円以下の罰金に処する。
違反点数
- 無し
フロントガラスと運転席助手席のガラスにステッカー等を貼ることの禁止
内容
- 道路運送車両法の保安基準の第29条の3
- 自動車の前面ガラス及び側面ガラスは、運転者の視野を妨げないものとする。
- 道路運送車両法の第99条の2
- 自動車検査証の交付を受けている自動車について、改造等で保安基準に適合しないことを行ってはならない。
罰金
- 道路運送車両法の第108条の1
- 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
違反点数
- 無し
まとめ
自動車運転時の違反行為には、知られていないが重要なものが存在することがありす。
また、自動車運転は法的な責任を伴う行為であり、違反行為は罰金や免許停止などの法的リスクも伴います。
交通法規についての理解は、自動車運転の安全性と他の道路利用者への配慮に役立ち、違反行為を防ぐことは、自分と他の人々の安全を確保する手段の一つでもあります。
安全運転を意識して、罰金や違反にならないようこの記事を参考にしましょう。
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以上になります。
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