『自分の運転が安全運転になっているか知りたい』
『埼玉県独自の交通ルールってあるの?』
というお悩みにお答えします。
この記事で分かること
・埼玉県独自の交通法や規則
・罰則や違反点数
・違反の回避方法
この記事を読めば、埼玉県独自の交通規制や制度について詳しくなれます。
安全運転や罰金の回避にもつながることなのでぜひ参考にしてください。
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道路交通法とは
この記事で説明する内容は道路交通法が元になっています。
まずは道路交通法とは、どうゆうものかを説明します。
道路交通法
・道路交通法とは日本において道路上での交通の秩序を定める法律です。
・この法律は、車両や歩行者の安全を確保し、交通事故を防止するために様々な規則や制度を定めています。
・具体的には、速度違反や信号無視、酒気帯び運転などの違反行為や罰則、道路標識や信号のルール、歩行者や自転車に関する規定などが含まれます。
・この法律は、車両や歩行者の安全を確保し、交通事故を防止するために様々な規則や制度を定めています。
・具体的には、速度違反や信号無視、酒気帯び運転などの違反行為や罰則、道路標識や信号のルール、歩行者や自転車に関する規定などが含まれます。
今回はその中でも、埼玉県独自の埼玉県道路交通法施行細則に関して説明します。
運転者の遵守事項
まずは埼玉県の運転者が守るべき事項として定めた細則を説明します。
埼玉県道路交通法施行細則第10条
埼玉県道路交通法施行細則第10条では、道路交通法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定めています。
げた、木製サンダルスリツパ又はハイヒール等、運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、運転しないこと。
高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴く等、運転に必要な交通に関する音が聞こえないような状態で運転しないこと。
道路において、交通の妨害となるような方法で、ドアを開いたまま駐停車しないこと。
積雪又は凍結によりすべるおそれがある道路において運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
路外から舗装された道路に入る場合には泥土等を路面に落とさないための措置を講ずること。
ナンバープレートに、赤外線防止で吸収、反射するための物を取付、付着させて、運転しないこと。
参考URL道路交通法第71条第6号
参考URL埼玉県道路交通法施行細則10条
違反点数
違反点数は無し
罰則
5万円以下の罰金に処する。
参考URL道路交通法第120条
道路上の禁止行為
次に埼玉県の道路上の禁止行為を定めた細則を説明します。
埼玉県道路交通法施行細則第16条
埼玉県道路交通法施行細則第16条では、道路交通法第76条第4項第7号に規定する禁止行為を次のとおり定めています。
氷結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。
交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
交通のひんぱんな道路において、乗馬や、自転車の運転の練習をすること。
進行中の車両から物を突き出したり、広告物、宣伝びら、風船その他の物を散布し、又はみだりに身体を出すこと。
牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
みだりに車両等の運転者の目をげん惑するような光を道路に投射すること。
みだりに発煙筒、爆竹統計を道路において使用すること。
参考URL道路交通法第76条第4項第7号
参考URL埼玉県道路交通法施行細則第16条
違反点数
違反点数無し
罰則
5万円以下の罰金に処する。
参考URL道路交通法第120条
まとめ
道路交通法とは
道路上での交通の秩序を定める法律
埼玉県の運転者の遵守事項
・スリッパ等での運転禁止
・高音でラジオを聞く等での運転禁止
・ドアを開いたままでの駐停車の禁止
・雪道でのタイヤチェーン取付
・泥等を路面に落とさない
・ナンバーの赤外線防止禁止
埼玉県の道路上の禁止行為
・氷結する水撒き
・ポイ捨て等
・焚火
・乗馬等の練習
・家畜を放す
・光の投射
・爆竹等の使用
この記事では、埼玉県独自の交通法や規則について詳しく解説しました。
埼玉県での安全な運転や交通ルールの遵守に役立つ情報を提供していますので、ぜひ参考にしてください。
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以上になります。
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